改葬許可証(かいそうきょかしょう)


改葬許可証(かいそうきょかしょう)とは、すでに納骨されているご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す際に、市区町村から発行される書類です。火葬や葬儀そのものに必要な書類ではありませんが、家族葬や一日葬のあと、あるいは数年後に改葬をお考えになる際に必ず関わってきます。斎場や式場での式が終わったあとの手続きとして知っておくと安心です。
目次
改葬許可証が必要になる場面と取得の流れ
改葬許可証が必要になるのは、すでにお墓に納められたご遺骨を、別の場所へ移す場合です。多くの自治体では現在のお墓がある市区町村の役所で申請します。現在のお墓の管理者から「埋蔵証明」をもらい、新しい受け入れ先の「受入証明」とあわせて提出する流れが一般的です。
この手続きは火葬や葬儀式そのものとは切り分けて考える必要があります。葬儀社が担当するのは通夜や告別式、火葬場での火葬までが中心で、改葬許可証の申請はご遺族が役所へ出向いて行う手続きになります。ただし、書類の書き方や必要書類の確認については、葬儀社に相談いただければご案内できる範囲もあります。
図:改葬許可証を取得するまでの流れ
| 1 | 現在のお墓の管理者へ改葬の意思を伝える(ご遺族が行う) |
| 2 | 埋蔵証明書を管理者に発行してもらう(ご遺族が依頼) |
| 3 | 新しい受け入れ先から受入証明書をもらう(ご遺族が依頼) |
| 4 | 現在のお墓がある市区町村役所へ申請する(ご遺族が窓口へ) |
| 5 | 改葬許可証が発行され、遺骨を移すことができる(ご遺族が受取) |
関連する用語
改葬許可証と合わせて確認しておきたい言葉に「埋蔵証明書」「受入証明書」「分骨」などがあります。分骨は遺骨の一部を別々の場所に納める場合に使う言葉で、改葬とは手続きが異なる点に注意が必要です。こうした葬儀にまつわる言葉は、葬儀用語集でも合わせてご確認いただけます。
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