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葬祭扶助(福祉葬)でのご葬儀|生活保護を受けている方の火葬・お葬式

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生活保護を受けている方のご葬儀について、判断に迷う段階からご相談いただけます。

葬祭扶助(福祉葬)とは

ご葬儀の手続きに使う印鑑と朱肉※画像はイメージです
申請は福祉事務所へ。ご葬儀の前に手続きが必要です

葬祭扶助は、生活保護法にもとづいて、火葬を中心としたご葬儀の費用を自治体が負担する制度です。この制度を使って行うご葬儀を、葬儀業界では一般に「福祉葬」と呼びます。

生活保護法第18条は、葬祭扶助の範囲を「検案」「死体の運搬」「火葬又は埋葬」「納骨その他葬祭のために必要なもの」と定めています。式場を使って通夜・告別式を行う費用は含まれません。実際には直葬(火葬式)の形で行われます。

費用は葬儀社が自治体へ直接請求するため、ご遺族の自己負担が0円になる場合があります。ただし支給されるかどうかは福祉事務所の判断であり、必ず認められるものではありません。

対象になるのはどんな場合か

生活保護法第18条第2項は、葬祭扶助を行える場合を2つに分けています。

① ご葬儀を行う方が生活保護を受けている場合

喪主となる方ご自身が生活保護を受けており、ご葬儀の費用を負担できないとき。故人様が生活保護を受けていたかどうかは問いません。

② 故人様に葬祭を行う扶養義務者がいない場合

故人様に葬儀を行う扶養義務者がおらず、故人様が遺した金品では葬儀費用をまかなえないとき。大家さんや民生委員、施設の方などが葬祭を行う場合が該当します。

よくある誤解として、「故人様が生活保護を受けていれば必ず使える」わけではありません。ご葬儀を行うご遺族に支払う力がある場合は対象外になります。判断するのは福祉事務所です。

支給される金額

厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」別表第8で、上限額が定められています。お住まいの市区町村がどの級地に区分されているかで上限が変わります。

級地大人小人(12歳未満)
1級地・2級地222,000円以内177,600円以内
3級地194,300円以内155,400円以内

このほか、火葬料が基準額を超える場合と、ご遺体の運搬費が基準額を超える場合には、告示で定められた範囲で加算されます。市外の斎場を使うために火葬料が高くなるようなケースが、これにあたります。

これは上限額であって、この金額が支給されるという意味ではありません。実際に必要だった費用の範囲内で決まります。

含まれるもの・含まれないもの

含まれるもの含まれないもの
病院・施設からのお迎え(寝台車)式場の使用料
ご安置祭壇・生花・供花
棺・骨壺・仏衣一式通夜・告別式の運営
ドライアイス会葬礼状・返礼品
火葬料お食事(通夜ぶるまい・精進落とし)
火葬場までのご搬送僧侶へのお布施・戒名
手続きの代行お墓・納骨堂の費用

お花を1本お供えしたい、僧侶に炉前で読経してほしい——こうしたご希望は、扶助の対象外であることを承知のうえで自費で追加することは可能です。ただし自治体によって扱いが異なる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

宗教者のご紹介

炉前でのお経だけをご希望の方へ

火葬炉の前での読経だけを僧侶にお願いすることもできます。檀家になる必要はありません。

※ 葬祭扶助の対象外です。ご負担の有無を含めてご説明します。

申請の手順

市役所の申請窓口※画像はイメージです
お申し込みの窓口は、お住まいの自治体の福祉事務所です

もっとも大切なのは、ご葬儀を行う前に申請することです。火葬が終わってからの申請は原則として認められません。ご逝去の連絡を受けた段階で、まず福祉事務所と葬儀社の両方に連絡してください。

申請は必ずご葬儀の前に(火葬後の申請は原則認められません)

  1. 1福祉事務所へ連絡担当のケースワーカーへ
  2. 2当窓口へご連絡「葬祭扶助を使いたい」とお伝えください
  3. 3申請し、決定を待つ決定まで火葬は行いません
  4. 4火葬・お骨上げ
1. 福祉事務所へ連絡する

申請先は、喪主の方の住民票がある自治体、または故人様が保護を受けていた自治体の福祉事務所です。担当のケースワーカーがいる場合はその方へ連絡します。

2. 当窓口へご連絡いただく

お迎えの手配をします。「葬祭扶助を使いたい」と最初にお伝えください。書式や必要書類は自治体ごとに違いますので、担当窓口に合わせてお手伝いします。

3. 申請し、決定を待つ

福祉事務所が支給の可否と金額を判断します。決定が出るまで火葬は行いません。

4. 火葬・お骨上げ

斎場の火葬炉を予約し、火葬とお骨上げを行います。費用は葬儀社から自治体へ直接請求します。

まだ何も決まっていなくて構いません

ご危篤の段階でも、ご逝去の直後でも、事前のご相談でも承ります。斎場のご予約からお手伝いします。

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よくあるご質問

故人が生活保護を受けていました。私(子)は受けていません。使えますか?
ご葬儀を行うあなたに費用を負担する力があると判断されれば、対象になりません。判断するのは福祉事務所ですので、まずはご相談ください。
申請の前に火葬してしまいました。あとから申請できますか?
原則としてできません。葬祭扶助は「葬儀を行う前」の申請が要件です。
香典を受け取ると支給されなくなりますか?
香典は収入として認定されない取り扱いが一般的ですが、自治体により判断が分かれることがあります。受け取った場合は福祉事務所へお伝えください。
戒名をつけてもらえますか?
葬祭扶助の対象外です。ご希望の場合は自費でのご依頼になります。金額を含め事前にご説明します。
お骨はどうなりますか?
ご遺族がお引き取りになります。お引き取りが難しい場合の取り扱いは自治体によって異なりますので、福祉事務所にご確認ください。
斎場を使えますか?
使えます。当窓口は関東1都6県の斎場をご案内しており、火葬炉の空き状況の確認からお手伝いします。
出典と確認日
生活保護法 第18条(厚生労働省 法令等データベース)
生活保護法による保護の基準 別表第8(昭和38年厚生省告示第158号)
最終確認日:2026年9月2日
※ 支給の可否と金額を判断するのは福祉事務所です。当窓口が支給をお約束するものではありません。

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