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葬儀後に必要な役所手続き一覧【期限別チェックリスト】

葬儀後に必要な役所手続き一覧【期限別チェックリスト】

大切な方を見送った直後、悲しみが癒えないうちに「役所の手続きはどこから始めればいいの?」と途方に暮れる方は少なくありません。

手続きには期限が定められているものが多く、うっかり見落とすと罰則や損失につながることもあります。この記事では、葬儀後に必要な役所手続きを期限別に整理してお伝えします。

目次

期限が短い手続きから先に済ませる

葬儀後の手続きには、日数の短い期限が設けられているものがあります。まずはここを最優先に動いてください。

図:期限の早い順に並べた、葬儀後の手続き

7日以内

死亡届と火葬許可証

死亡診断書とあわせて市区町村役場へ。これがないと火葬許可証が出ず、ご葬儀が進められません。許可証は窓口で即日発行されます。

10日〜14日以内

保険証・世帯主・年金・介護保険

健康保険証の返還、世帯主の変更届、年金受給停止(国民年金は10日以内)、介護保険資格喪失届。この4つが集中します。

3ヶ月以内

相続放棄の申述

相続を放棄する場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。

4ヶ月以内

準確定申告

故人に収入があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。

10ヶ月以内

相続税の申告・納付

課税対象の場合は税務署へ申告します。

3年以内

不動産の相続登記

2024年4月から義務化されました。放置すると過料が課せられます。

期限はありませんが早めに

銀行口座の名義変更・解約

故人の口座は死亡が確認された時点で凍結されます。

上から順に進めれば、期限に追われずに済みます。

以下が、特に急ぎで対応が必要な手続きです。

  • 死亡届の提出(7日以内):死亡診断書と合わせて市区町村役場へ提出します。提出しないと火葬許可証が発行されず、葬儀自体が進められません。
  • 火葬許可証の受け取り(死亡届提出と同時):役場窓口で即日発行されます。斎場への提出が必須です。
  • 健康保険証の返還(14日以内):国民健康保険の場合は市区町村へ、会社員だった方は勤務先や健保組合へ返却します。

死亡届の提出は、葬儀社が代行するケースがほとんどです。当窓口の提携葬儀社でも同様に対応しています。ただし、提出者の委任状が必要な場合もあるため、事前にご確認ください。

14日〜3ヶ月以内に対応すべき手続き一覧

死亡届の提出が終わったら、次は中期的な手続きに移ります。期限を把握したうえで、優先順位を決めて進めてください。

  • 世帯主の変更届(14日以内):故人が世帯主だった場合、市区町村役場での変更が必要です。
  • 年金受給停止の手続き(14日以内・国民年金は10日以内):年金事務所または市区町村へ届け出ます。受給が続くと後日返還を求められます。
  • 介護保険資格喪失届(14日以内):65歳以上だった方は介護保険被保険者証を市区町村へ返還します。
  • 相続放棄の申述(3ヶ月以内):相続を放棄する場合は家庭裁判所への申立てが必要です。
  • 準確定申告(4ヶ月以内):故人に収入があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。

よく見られる失敗が、年金の受給停止を忘れるケースです。手続きが遅れると、受け取りすぎた年金を返還しなければならない事態になります。特に配偶者を亡くされた方は、ご自身の手続きと混同して後回しにしてしまうことが多いため注意が必要です。

いちばん多い見落としは、年金の受給停止です

手続きが遅れると、受け取りすぎた年金を返還しなければならなくなります。

とくに配偶者を亡くされた方は、ご自身の手続きと混同して後回しになりがちです。14日以内、国民年金は10日以内とお覚えください。

期限に余裕はあっても放置厳禁な手続き

期限が長めに設定されていても、後回しにすることで思わぬ不利益が生じる手続きもあります。

  • 相続税の申告・納付(10ヶ月以内):課税対象の場合は税務署への申告が必要です。
  • 不動産の相続登記(2024年4月から義務化・3年以内):放置すると過料が課せられます。
  • 銀行口座の名義変更・解約:法定期限はありませんが、故人の口座は死亡確認後に凍結されます。早めの対応を推奨します。

相続に関する手続きは、葬儀後の心身が落ち着かない時期に重なります。初めての方へのページでも葬儀後の流れをまとめていますので、全体の見通しを立てるためにもぜひご確認ください。

チェックリストを活用して漏れなく対応する

手続きの種類が多く、期限もばらばらなため、一覧で整理することが重要です。

図:どこへ届け出るか

手続き期限届け出先
死亡届・火葬許可証7日以内市区町村役場
健康保険証の返還14日以内国民健康保険は市区町村/会社員だった方は勤務先や健保組合
世帯主の変更届14日以内市区町村役場
年金受給停止14日以内(国民年金は10日以内)年金事務所または市区町村
介護保険資格喪失届14日以内市区町村
相続放棄の申述3ヶ月以内家庭裁判所
相続税の申告・納付10ヶ月以内税務署

下記のチェックリストをご活用ください。

  • □ 死亡届・火葬許可証(7日以内)
  • □ 健康保険証の返還(14日以内)
  • □ 世帯主変更届(14日以内)
  • □ 年金受給停止(14日以内)
  • □ 介護保険資格喪失届(14日以内)
  • □ 相続放棄の申述(3ヶ月以内)
  • □ 準確定申告(4ヶ月以内)
  • □ 相続税の申告(10ヶ月以内)
  • □ 不動産相続登記(3年以内)
  • □ 銀行口座の名義変更・解約(早めに)

手続きの窓口や必要書類は市区町村によって異なる場合があります。お住まいの自治体の窓口に事前に電話で確認しておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。

葬儀プランの選択から手続きのサポートまで、葬儀プランのページでも詳しくご案内しています。不安な点はひとりで抱え込まず、専門家にご相談ください。

よくある質問

死亡届は誰が提出するのですか?

死亡届は、同居の家族や親族が提出するのが原則です。ただし葬儀社が遺族から委任を受けて代行するケースがほとんどです。提出には死亡診断書と届出人の認印が必要になりますので、事前にご準備ください。

年金の受給停止を忘れた場合はどうなりますか?

手続きが遅れると、死亡後も年金が振り込まれ続ける場合があります。この場合、受け取りすぎた金額を後日全額返還しなければなりません。発覚した時点で速やかに年金事務所または市区町村の窓口へ連絡し、返還手続きを行ってください。

手続きに必要な書類はどうやって準備すればいいですか?

多くの手続きで「戸籍謄本」「住民票」「死亡診断書のコピー」が必要になります。一度に複数枚取得しておくと効率的です。10枚前後用意しておくことをおすすめしています。各窓口で必要枚数が異なるため、事前に確認してから取得してください。

葬儀に関するご不安やご質問は、当窓口にお気軽にご相談ください。
24時間365日、フリーダイヤル 0120-077-009 で

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