孤独死が発見された時の対応と葬儀の流れ


「家族が孤独死で発見された。これからどうすればいいのか」と途方に暮れる方は、決して少なくありません。
突然のことで頭が真っ白になる気持ちは、十分に理解できます。まずは落ち着いて、正しい順序で対応を進めることが大切です。
発見直後にやるべき3つのこと
孤独死を発見した際、最初にすべき行動は明確に決まっています。
- 警察へ通報する(110番)
- 遺体に触れず、をそのまま保存する
- 警察の検視・検案が終わるまで待機する
自然死であっても、発見が遅れた場合は「変死」として扱われます。必ず警察への通報が必要です。
「早く片付けたい」という焦りから、遺体を動かしてしまうケースがあります。これは警察の捜査を妨げる行為になりますので、絶対に避けてください。
検視・検案から葬儀社への連絡まで
警察が到着すると、検視が行われます。事件性がないと判断されれば、医師による「死体検案書」が発行されます。
検視が完了するまでの時間は、状況によって数時間から半日ほどかかることもあります。この間に葬儀社へ連絡の準備を進めておくとスムーズです。
死体検案書を受け取ったら、葬儀社へ連絡します。遺体の搬送先として、自宅または葬儀社の安置室を選ぶことになります。
孤独死の場合に注意すべき検案書の扱い
死体検案書は、死亡届の提出に必要な書類です。通常の死亡診断書と同じように扱いますが、発行元が「かかりつけ医」ではなく「監察医または警察指定の医師」になる点が異なります。
関東1都6県で、ご遺体の安置や搬送について対応実績があります。斎場一覧から、ご自宅近くの斎場をご確認いただけます。
葬儀の準備と進め方
孤独死の場合、葬儀の規模は以下のいずれかを選ぶご家族が多い傾向にあります。
- 直葬・火葬式:通夜・告別式を省いたシンプルな形式
- 一日葬:一日で告別式から火葬まで完結する形式
- 家族葬:近親者のみで行う小規模な葬儀
経験から申し上げると、孤独死の場合は「直葬」を選ばれるご家族が非常に多いです。費用の負担が少なく、短期間で執り行えることが主な理由です。
葬儀の形式について詳しくは、葬儀プランのページをご覧ください。
遺品整理・特殊清掃との連携
孤独死で発見が遅れた場合、遺体の状態によっては特殊清掃が必要になります。葬儀社だけでなく、特殊清掃業者との連携も求められます。
葬儀社に相談すれば、信頼できる特殊清掃業者を紹介してもらえます。一人で業者を探す手間を省けるため、早めに葬儀社へ相談することをお勧めします。
葬儀後に必要な行政手続き
葬儀が終わった後も、いくつかの手続きが残っています。
- 死亡届の提出(死亡から7日以内)
- 火葬許可証の取得と埋葬
- 相続・年金・銀行口座などの各種手続き
孤独死の場合、相続人が遠方に住んでいるケースも多く、手続きの代行が必要になることもあります。不安な点は葬儀社や司法書士に早めに相談することが大切です。
よくある質問
葬儀に関するご不安やご質問は、当窓口にお気軽にご相談ください。
24時間365日、フリーダイヤル 0120-077-009 で承っております。

