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相続手続きの流れと必要書類まとめ

相続手続きの流れと必要書類まとめ

ご葬儀を終えたあと、相続の手続きは何から始めればよいのか、戸惑う方は少なくありません。

期限のある手続きも多く、書類の準備だけで時間がかかることもあります。

この記事では、相続手続きの大まかな流れと、必要になりやすい書類について整理してご紹介します。

目次

相続手続きは何から始めるのか

小山聖苑や横須賀市立中央斎場、越谷市斎場など、関東各地の公営斎場でご葬儀を終えられたあとも、相続の手続きは並行して進める必要があります。

まず行うのは、死亡届の提出と、それにともなう各種届出です。

死亡届は死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出することになっています。

相続放棄・限定承認には期限がある

相続財産に借金などマイナスの財産が含まれる場合、相続放棄や限定承認という選択肢があります。

これらは、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

期限が短いため、財産状況の確認は早めに進めておくと安心です。

図:相続で、期限が決まっている3つ

7日以内

死亡届の提出

死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。

3か月以内

相続放棄・限定承認

借金などマイナスの財産が含まれる場合の選択肢です。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

10か月以内

相続税の申告と納税

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。財産の評価や分割協議に時間がかかるため、早めの着手が大切です。

期限が短いのは相続放棄です。財産の状況確認は早めに進めておくと安心です。

相続手続きに必要な主な書類

相続手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が求められることが一般的です。

あわせて、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書なども必要になります。

主に準備が必要となる書類は、次のとおりです。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 故人名義の預貯金通帳や不動産の登記事項証明書
  • 遺言書がある場合はその原本や検認済証明書

図:そろえる書類と、集めるときの注意

書類注意
故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式本籍地があった市区町村役場で取得します。転籍歴がある場合は、以前の本籍地の役場にも請求が必要になることがあります
相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書相続人が複数いる場合は、全員ぶんが必要です
故人名義の預貯金通帳、不動産の登記事項証明書財産の全体像をつかむための資料です
遺言書の原本、検認済証明書遺言書がある場合のみ。下の注意点をご覧ください

遺言書の有無によって、その後の手続きの進め方は大きく変わります。

公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になる点にも注意が必要です。

図:遺言書が見つかったら、開ける前に確かめます

◯公正証書遺言

  • 家庭裁判所の検認は不要です
  • そのまま手続きを進められます

✕それ以外の遺言書

  • 検認の前に開封しないでください
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要です
  • 検認の進め方は家庭裁判所にご確認ください

相続税の申告と納税の期限

相続税が発生する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。

財産の評価や分割協議に時間がかかることも多く、余裕をもった準備が大切です。

なお、税額や控除の内容は財産状況によって異なるため、詳しくは税務署や専門家への確認をおすすめします。

手続きを一人で抱え込まないために

相続手続きは、葬儀後の忌明けを過ぎたころから本格化することが多くなります。

戸籍の収集や書類の作成は、司法書士や税理士などの専門家に相談することもできます。

葬儀に関する疑問がある場合は、よくある質問のページもあわせてご確認ください。

よくある質問

相続手続きはいつから始めればよいですか。

死亡届の提出など一部の手続きには期限があるため、葬儀後できるだけ早めに始めることをおすすめします。相続放棄などは3か月以内という期限もあるため、注意が必要です。

戸籍謄本はどこで取得できますか。

故人の本籍地があった市区町村役場で取得できます。転籍歴がある場合は、以前の本籍地の役場にも請求が必要になることがあります。

遺言書が見つかった場合、すぐに開封してよいですか。

公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認前に開封しないようにしてください。検認の手続きについては、家庭裁判所へご確認ください。

葬儀に関するご不安やご質問は、家族葬・斎場相談窓口までお気軽にご相談ください。
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