遺言(ゆいごん)


遺言(ゆいごん)とは、故人が生前に財産の分け方や意思を書き残した文書のことです。葬儀の場面では、遺言の中に葬儀方法の希望が記されていないか確認することがあります。ただし法的な効力があるのは主に相続に関する事項です。
葬儀の現場で遺言が確認される場面
ご逝去の連絡を受けた際、葬儀社は喪主様に遺言書の有無をおたずねすることがあります。遺言の中に葬儀の形式や宗旨についての記載がある場合、打ち合わせの参考にするためです。ただし法的拘束力があるのは相続分野に限られ、葬儀方法の希望はあくまで参考として扱われます。
遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類に分かれます。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されています。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用していない場合、自宅などで保管されていることが多いです。
遺言と葬儀プランの関わり方
遺言に「家族葬で行ってほしい」「直葬・火葬式でよい」といった希望が書かれているケースもあります。この場合でも、最終的な葬儀の形式はご遺族の判断で決めていただきます。ご希望に沿ったプランは、葬儀社が一覧でご案内いたします。
図:遺言の有無を確認する際のチェックリスト
| 1 | 遺言書があるかどうか、ご家族で確認したか |
| 2 | 保管場所(自宅・法務局・公証役場)を把握しているか |
| 3 | 葬儀方法についての希望が記載されているか |
| 4 | 家庭裁判所での検認が必要な種類かどうか |
| 5 | 弁護士や行政書士など専門家への相談が必要か |
遺言の内容確認と、実際の葬儀手配は別の手続きとして進みます。弁護士や行政書士など専門家への確認が必要な場合、葬儀社では対応できない部分もございます。
費用や時期の目安、注意点
遺言の作成や検認にかかる費用は、葬儀費用とは別に発生します。公正証書遺言の作成費用は財産額により異なり、自治体窓口ではなく公証役場へ直接お支払いいただく点にご注意ください。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要な場合があり、葬儀後の手続きとして進めることが一般的です。
松戸市や所沢市、日立市など、地域によって遺言書保管制度を扱う法務局の窓口が異なります。事前にどこに保管されているかご家族で共有しておくと、葬儀後の手続きがスムーズです。
関連する用語
遺言と混同されやすい言葉に、エンディングノートや死後事務委任契約があります。エンディングノートには法的効力はなく、葬儀や医療の希望を自由に書き残せる点が異なります。死後事務委任契約は葬儀や納骨などの手続きを第三者に委任する契約で、遺言とは別に結ぶ必要があります。
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