きぬ聖苑(結城市・筑西市・桜川市)の葬儀・家族葬|費用と予約


きぬ聖苑での
葬儀・家族葬 相談窓口
必ず、あなたのお力になります。
- 365日24時間対応 今、この時間でもご対応します
- 病院・ご自宅へのお迎えもお任せください
- きぬ聖苑でのご葬儀のご相談・お見積もりはすべて無料
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急な出来事で迷われている時やお急ぎの時は、お電話でご相談ください。
きぬ聖苑のご案内

きぬ聖苑は、筑西市下川島にある筑西広域市町村圏事務組合の公営斎場です。
- 結城市・筑西市・桜川市の3市が共同で運営しています。
- 平成4年に火葬炉の火入式、平成5年3月に斎場が竣工した施設で、鉄筋コンクリート造の平屋建(一部2階建)、延床面積3,170平方メートル、敷地は12,043平方メートルです。
- 火葬炉6基で年間およそ2,900件の火葬を受け入れています。
結城市・筑西市・桜川市にお住まいだった方は圏域住民の料金が適用され、火葬料は5,000円です。通夜振る舞いと仮眠ができる和室の通夜室が2室あり、平成13年から通夜時の仮眠を受け入れています。
当窓口では、この斎場でのご葬儀(家族葬・一日葬・直葬)をご案内しています。
きぬ聖苑でのご葬儀プランと総額
ご葬儀の費用は、葬儀社にお支払いいただく費用と、きぬ聖苑にお支払いいただく斎場使用料の合計です。きぬ聖苑の実際の料金をもとに、ご葬儀の形ごとの総額をお出しします。
金額の根拠を見る
斎場使用料の内訳(当窓口の試算)| 家族葬 | 式場(通夜・3時間まで)25,000円+式場(告別式・3時間まで)25,000円+待合室(1室2時間まで)5,000円+火葬料5,000円 … 60,000円 |
|---|---|
| 一日葬 | 式場(告別式・3時間まで)25,000円+待合室5,000円+火葬料5,000円 … 35,000円 |
| 直葬・火葬式 | 火葬料5,000円のみ … 5,000円 |

費用のご心配がある方へ|葬祭扶助(福祉葬)
生活保護を受けている方などを対象に、火葬を中心とした費用が自治体から支給される制度です。申請はご葬儀の前に必要です。
※ 支給の可否と金額は自治体が判断します。ご葬儀後の申請は原則できません。
お寺とのお付き合いがない方へ|お坊さんの手配
ご希望の宗派で僧侶を手配します。檀家になる必要はありません。きぬ聖苑の式場での読経、炉前の読経だけのご依頼も承ります。
※ 菩提寺が遠方にある場合は、まず菩提寺へご相談ください。
ご相談は当窓口がお受けし、実際のご葬儀は、きぬ聖苑を使い慣れた地域担当の提携葬儀社が施行します。お客様がご契約いただくのは、その1社のみです。
- きぬ聖苑のご予約と書類のお手続きまで、あわせて承ります
- 病院・ご自宅へのお迎えから火葬まで、担当者が最後までお付き合いします
- お見積もりの内訳は、ご契約前にすべてお見せします
深夜・早朝でもつながります。しつこい営業はいたしません。
きぬ聖苑を選ぶときに知っておきたい3つのこと
圏域住民の判定は「故人様または喪主」— 条例の本文に書かれています
- 条例の別表 備考1は「圏域住民とは、死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が…市の住民票に記載され、当該市長が認めた者をいう」と定めています。
- 施行規則第2条も同じ「又は」で結んでいます。
- 喪主が結城市・筑西市・桜川市の住民であれば圏域住民料金。
- 火葬料は5,000円と50,000円で10倍の差があります。
申請の提出先が2つに分かれます
- 施行規則第3条は、申請書を「死亡者が居住していた市町村長」に提出させる一方、ただし書で斎場・待合室の使用、焼却、分骨に係る証明の申請は「管理者(きぬ聖苑)」に直接提出と定めています。
- 「まず市役所へ」という一般的な案内だけでは、式場の予約や分骨証明にたどり着けません。
- 当窓口が両方の窓口を通します。
冬だけ火葬の枠が増えます
- 組合の議会資料によると、火葬待ちが7日以上になる件数が冬に集中していたため、12時と16時の枠を試験的に増設したところ、7日以上待ちが18.4%から6.8%に減りました。
- 冬期(11月〜3月)は12時枠を加えて1日最大15件の受け入れ態勢です。
- 通常は9・10・11・13・14・15・16時の7区分で1日14件です。
きぬ聖苑の概要
※画像はイメージです| 施設名 | きぬ聖苑 |
|---|---|
| 所在地 | 〒308-0855 茨城県筑西市下川島655-1 |
| 電話番号 | 0296-33-6635(FAX 0296-33-6633) |
| 使用時間 | 9時〜17時(通夜を行う場合はこの限りではありません) |
| 受付時間 | 8時30分〜17時15分 |
| 休苑日 | 1月1日〜1月3日・8月15日・8月16日・友引の日 |
| 火葬炉 | 6基 |
| 式場 | 1室(収容人数は下記の注記をご覧ください) |
| 通夜室 | 和室2室(通夜振る舞い・仮眠ができます) |
| 待合室 | 和室6室(待合棟4室・斎場棟2室) |
| 僧侶控室 | あり |
| 告別室・収骨室 | 各2室 |
| 霊安室 | あり(24時間ごとの使用料) |
| 売店・喫茶コーナー | あり |
| 駐車場 | 普通車160台 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 平屋建(一部2階建)/延床3,170平方メートル/敷地12,043平方メートル |
| 竣工 | 平成5年(1993年)3月(火葬炉の火入式は平成4年7月) |
| 設置者 | 筑西広域市町村圏事務組合(結城市・筑西市・桜川市) |
火葬炉が6基と規模が大きく、令和6年度は稼働303日で火葬2,908件・式場129件の実績があります。平成30年度からは「きぬ聖苑整備基本計画」にもとづく延命化工事が続いており、令和4年から5年にかけて待合棟と式場棟のトイレ・給湯室が改修されました。令和6年4月からは指定管理者による運営です。
※ 式場の収容人数は、組合の公表資料に「108人」と「180人」の両方の記載があり、一次情報では確定できませんでした。参列される人数によって適否が変わりますので、当窓口が組合へ確認のうえご案内します。
きぬ聖苑の利用料金
※画像はイメージです以下はきぬ聖苑にお支払いいただく施設使用料です。葬儀社にお支払いいただく費用とは別のお金です。条例の別表 備考1は「圏域住民とは、死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が…市の住民票に記載され、当該市長が認めた者をいう」と定めており、故人様と喪主のどちらか一方が結城市・筑西市・桜川市の住民であれば圏域住民の料金です。
火葬場の使用料
| 使用区分 | 圏域住民 | 左記以外の者 |
|---|---|---|
| 火葬(1体につき)12歳以上の者 | 5,000円 | 50,000円 |
| 火葬(1体につき)12歳未満の者 | 3,000円 | 30,000円 |
| 火葬(1体につき)死胎児 | 2,000円 | 30,000円 |
| 改葬遺体(死後10年未満) | 2,000円 | 30,000円 |
| 改葬遺体(死後10年以上) | 500円 | 10,000円 |
| 焼却(1包30kg以内)身体の一部 | 2,000円 | 30,000円 |
| 焼却(1包30kg以内)産じょく汚物の類 | 2,000円 | 20,000円 |
結城市・筑西市・桜川市にお住まいだった方は火葬料が5,000円です。圏域外の10分の1にあたります。
斎場(式場・通夜室・霊安室)の使用料
| 使用区分 | 圏域住民 | 左記以外の者 |
|---|---|---|
| 式場(3時間まで) | 25,000円 | 100,000円 |
| 式場(超過1時間につき) | 7,000円 | 30,000円 |
| 通夜室(3時間まで) | 3,000円 | 20,000円 |
| 通夜室(超過1時間につき) | 1,500円 | 5,000円 |
| 霊安室・1棺当り(24時間まで) | 4,000円 | 25,000円 |
| 霊安室・1棺当り(超過1時間につき) | 500円 | 2,000円 |
斎場と待合室の使用時間には、準備と後片付けの時間が含まれます(条例別表 備考2)。超過時間が1時間に満たない場合は1時間として計算されます(備考3)。
通夜を行う場合は、式場を通夜と告別式で2回分お使いいただく形になります。
待合室の使用料
待合室の料金表を見る
| 使用区分 | 圏域住民 | 左記以外の者 |
|---|---|---|
| 1室使用(2時間まで) | 5,000円 | 10,000円 |
| 1室使用(超過1時間につき) | 1,000円 | 5,000円 |
| 追加使用・1室につき(2時間まで) | 4,000円 | 10,000円 |
| 追加使用・1室につき(超過1時間につき) | 1,000円 | 5,000円 |
待合室は和室が6室あります。2室目以降は「追加使用」の料金(2時間まで4,000円)が適用されます。参列される方が多い場合は、部屋を分けてお使いいただけます。
使用料の減免(生活保護)
使用料の減免の料金表を見る
| 区分 | 取り扱い |
|---|---|
| 死亡者が構成市で生活保護法の適用を受けているとき | 使用料を減額または免除 |
| その他管理者が減免を必要と認めたとき | 使用料を減額または免除 |
施行規則第7条による規定です。基準は「死亡者」が生活保護の適用を受けていることで、喪主側の受給は第1号には当たりません(管理者の判断による第2号の可能性は残ります)。
「きぬ聖苑使用料減免申請書(様式第15号)」の提出が必要です。葬祭扶助(福祉葬)とあわせてご案内しますので、ご葬儀の前にご相談ください。
ご葬儀のあとに受け取れるお金(葬祭費・埋葬料)
※画像はイメージです斎場使用料や葬儀費用とは別に、故人様が加入していた健康保険から給付金が支給されます。いずれも、申請しなければ受け取れません。
葬祭費・埋葬料の詳しい説明を見る
筑西市|医療保険課または各支所窓口(川島出張所では受け付けていません)。必要なもの:申請書(様式第31号)/故人のマイナ保険証または資格確認書/施主名がわかるもの(領収書・請求書・会葬礼状など)/施主名義の通帳等の写し/委任状(他口座への振込を希望する場合)。時効は葬祭を行った日の翌日から2年、支給まで1〜3か月程度
結城市|保険年金課(〒307-8501 結城市中央町二丁目3番地/0296-34-0418)。必要書類は保険年金課へお問い合わせください
桜川市|岩瀬庁舎 国保年金課/大和庁舎 総合窓口課/真壁庁舎 総合窓口課。必要なもの:来庁される方の本人確認書類/会葬礼状など喪主が確認できるもの/喪主の口座番号がわかるもの。時効は葬祭を行った翌日から2年
結城市の「おくやみハンドブック」には「国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます」と記載されています。
申請はお住まいの市の後期高齢者医療担当窓口で行います。必要書類は市によって異なりますので、当窓口でも確認してご案内します。
故人様に生計を維持されていた方が申請します。該当する方がいない場合は、実際に埋葬を行った方が「埋葬費」として実費(上限50,000円)を請求できます。申請先は加入していた健康保険です。
いずれも請求できる期間は2年です(健康保険法・国民健康保険法)。どの制度に当てはまるか分からない場合も、当窓口で確認のうえご案内します。
火葬の時間帯とご予約
※画像はイメージです火葬の時間帯は9時・10時・11時・13時・14時・15時・16時の7区分です。同じ時刻に2件まで、1日で最大14件を受け入れています。冬期(11月〜3月)は12時枠が加わり、1日最大15件の態勢になります。
きぬ聖苑を予約できるのは、予約システムの会員になっている葬祭業者と、市役所の市民課窓口だけです。ご遺族が直接お申し込みになることはできません。
使用の許可は申込順で、同時に申し込みがあった場合は当事者と協議のうえ決まります。
| 申請の種類 | 提出先 |
|---|---|
| 火葬(死体・死胎の埋火葬) | 死亡者が居住していた市町村長(市役所) |
| 斎場・待合室の使用 | きぬ聖苑(管理者)へ直接 |
| 焼却(身体の一部・産じょく汚物) | きぬ聖苑(管理者)へ直接 |
| 分骨に係る死体火葬証明 | きぬ聖苑(管理者)へ直接 |
申請の提出先が2つに分かれるのがこの施設の特徴です(施行規則第3条)。「まず市役所へ」という案内だけでは式場の予約や分骨の証明にたどり着けません。当窓口が両方の窓口を通します。
使用料はきぬ聖苑を使用する際に納付し、超過料金は使用後すぐに納付します。いったん納めた使用料は返還されません(条例第8条)。
ご利用にあたっての注意点
※画像はイメージです1. 予約|きぬ聖苑の予約システム会員になっている葬祭業者、または市役所の市民課窓口を通じて火葬を予約し、予約通知書を受け取ります。
2. 市役所で手続き|市役所の市民課窓口へ、医療機関の死亡診断書/きぬ聖苑の予約通知書/死亡届/埋火葬許可申請書を提出します。印鑑をお持ちください。
3. 許可証の発行|その場で市長名の埋火葬許可証と火葬場使用許可証が発行されます。持ち帰り、火葬当日まで保管します。
4. 火葬予約当日|予約時間の30分前までにきぬ聖苑の受付窓口へ、埋火葬許可証と火葬場使用許可証を提出します。埋火葬許可証がないと火葬ができません。
5. 火葬終了後|埋火葬許可証に火葬の事実を証明してお返しします。お骨を埋葬する際に提出が必要ですので、大切に保管してください。
当窓口では、この1から5までをすべて代行します。
ほかの注意事項を見る(9件)
故人様の愛用品や思い出の品を棺に納めると、火葬時間が長引いてお骨上げが遅れたり、ご遺骨に付着して損傷させることがあります。ダイオキシンなど有害物質の発生や、火葬炉の故障の原因にもなります。きぬ聖苑では次のものをできるだけ納めないようお願いしています。
・プラスチック製品・化学繊維製品/ゴルフクラブ、テニスラケット、釣竿、義手義足、おもちゃ、人形など
・ガラス製品・貴金属類/びん類、めがね、宝石、磁気枕、硬貨、プラチナ、アルミニウムなど
・燃えにくいもの/厚い書籍、ドライアイス、衣類、寝具、果物など
・危険物/スプレー、ガスライター、電池など
めがねや装飾品は、事前にご相談いただければ収骨のときに骨壺へお納めすることもできます。お納めになりたいものがある場合は、打ち合わせのときにお申し出ください。
分骨をご希望の場合は、墓地・埋葬等に関する法律施行規則第5条による「分骨に係る死体火葬証明申請書(様式第6号)」を、市役所ではなく、きぬ聖苑(管理者)へ直接提出します(施行規則第3条ただし書)。
証明書は「分骨に係る死体火葬証明書(様式第14号)」として交付されます。将来お墓に納める可能性が少しでもある場合は必要になりますので、火葬の前に当窓口へお申し出ください。
条例別表の備考は「斎場及び待合室の使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む」「超過時間が1時間に満たない場合の時間は、1時間とする」と定めています。
式が3時間以内でも、設営と撤収を入れると超えることがあります。超過は式場で1時間7,000円です。進行の組み立ては当窓口がお手伝いします。
条例第8条は「既納の使用料は、返還しない」と定めています(管理者が特別の事由を認めた場合を除く)。
使用料はきぬ聖苑を使用する際に納付し、超過料金は使用後すぐに納付します。日程や部屋の取り方は、お見積もりの段階で慎重に組み立てます。
休苑日は1月1日〜1月3日・8月15日・8月16日・友引の日です(条例第5条)。お盆の2日間が休苑になるのは、この施設の特徴です。
年末年始は変則運用になることがあり、令和6年12月31日は火葬と告別式のみ受付、通夜式は不可という扱いでした。この時期は前後の日程が詰まりやすくなりますので、早めにご相談ください。
条例別表の区分は「12歳以上の者/12歳未満の者/死胎児/改葬遺体/身体の一部/産じょく汚物の類」のみで、動物の火葬の区分はありません。
ペットのご火葬をお考えの場合は、別の施設をご案内します。ご相談ください。
アクセス・駐車場
| 住所 | 〒308-0855 茨城県筑西市下川島655-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0296-33-6635(FAX 0296-33-6633) |
| お車 | 北関東自動車道「桜川筑西IC」から国道50号線経由で約20分 |
| 駐車場 | 普通車160台 |
| 使用時間 | 9時〜17時(受付は8時30分〜17時15分) |
| 休苑日 | 1月1日〜1月3日・8月15日・8月16日・友引の日 |
※ 地図はGoogleマップの埋め込みです。経路検索は地図内のリンクからご利用いただけます。
北関東自動車道「桜川筑西IC」から国道50号線経由で約20分です。最寄り駅からの路線バスは公表されておらず、ご参列の方はお車かタクシーでお越しになる前提の施設です。駐車場は普通車160台あります。
遠方からご参列される方・周辺の施設
※画像はイメージです周辺の施設を見る
ご案内状に書き添える情報をまとめました。
| お車 | 駐車場 普通車160台。北関東道「桜川筑西IC」から約20分 |
|---|---|
| 電車・バス | 最寄り駅からの路線バスは公表されていません。駅からはタクシーのご利用が現実的です |
| ご宿泊 | 斎場のすぐ近くに宿泊施設はありません。遠方の方は筑西市・結城市のホテルをご検討ください |
| お食事・お斎 | 和室の待合室が6室(2室目以降は追加使用料)。売店と喫茶コーナーがあります。仕出しの手配も承ります |
| ご宿泊(付き添い) | 通夜室(和室2室)で通夜振る舞いと仮眠ができます(平成13年から受け入れ) |
| バリアフリー | 待合棟のトイレに身障者用が1室あります |
| ご安置 | 霊安室あり(24時間まで4,000円・超過1時間500円) |
きぬ聖苑についてよくあるご質問
※画像はイメージですよくあるご質問を見る
- 喪主は筑西市民ですが、故人は市外でした。圏域住民の料金になりますか?
- なります。条例の別表 備考1が「圏域住民とは、死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が…市の住民票に記載され、当該市長が認めた者をいう」と定めています。火葬料は5,000円と50,000円で10倍の差がありますので、必ずご確認ください。
- きぬ聖苑の予約は自分でできますか?
- できません。予約できるのは予約システム会員の葬祭業者と市役所の市民課窓口だけです。当窓口が空き状況の確認から手続きまで代行します。
- 式場の予約はどこに申し込むのですか?
- きぬ聖苑へ直接です。火葬は市役所ですが、斎場・待合室の使用、焼却、分骨の証明はきぬ聖苑に直接申請すると施行規則で定められています。当窓口が両方の窓口を通します。
- 冬は火葬が混みますか?
- 組合の資料では、火葬待ちが7日以上になる件数は1月〜3月に全体の18.4%を占めていました。そのため冬期(11月〜3月)は12時枠を追加して1日最大15件の態勢になり、現在は6.8%まで下がっています。それでも他の時期より混みますので、早めにご相談ください。
- お盆に葬儀はできますか?
- 8月15日・16日は休苑です。前後の日程が詰まりやすくなりますので、早めにご相談ください。
- 通夜のあと施設に泊まれますか?
- 通夜室は和室で、平成13年から通夜時の仮眠を受け入れています。人数や寝具の有無は公表されていないため、当窓口が組合へ確認のうえご案内します。
- 分骨したいのですが。
- 分骨に係る死体火葬証明申請書を、市役所ではなくきぬ聖苑へ直接提出します。証明書は分骨に係る死体火葬証明書として交付されます。将来お墓に納める可能性がある場合は必要ですので、火葬の前にお申し出ください。
- 使用料の領収証はもらえますか?
- はい。使用料を納めると領収証が交付されます。斎場や待合室の超過料金については、斎場等使用許可証による領収証が交付されます。葬祭費や埋葬料の請求で必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
- 希望の日時がほかの方と重なったらどうなりますか?
- きぬ聖苑の使用許可は申込みの順序で行われます。申込みが同時になった場合は、申込みをした当事者と協議のうえ決められます。日程に希望がある場合は、葬儀社を通じて早めにお申し込みいただくのが確実です。
- 生活保護を受けています。使えますか?
- 故人様が構成市で生活保護法の適用を受けていた場合は、使用料が減額または免除されます(施行規則第7条)。基準は「死亡者」で、喪主側の受給は原則として第1号には当たりません。葬祭扶助とあわせてご案内しますので、ご葬儀の前にご相談ください。
まだ何も決まっていなくて構いません
ご危篤の段階でも、ご逝去の直後でも、事前のご相談でも承ります。斎場のご予約からお手伝いします。


- 365日24時間対応 今、この時間でもご対応します
- 病院・ご自宅へのお迎えもお任せください
- ご相談・お見積もりはすべて無料
必ず、あなたのお力になります。
しつこい営業はいたしません。
茨城県のほかの斎場をさがす
故人様のお住まいの地域によっては、きぬ聖苑以外の斎場のほうが費用を抑えられる場合があります。当窓口では関東1都6県の斎場をご案内しています。茨城県の市町村ごとの一覧から、住民向けの料金で使える斎場も探せます。



