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日光聖苑(日光市)の葬儀・家族葬|費用と予約

日光聖苑でのご葬儀のご相談を承る相談員
栃木県日光市|公営・式場あり

日光聖苑での
葬儀・家族葬 相談窓口

必ず、あなたのお力になります。

  • 365日24時間対応 今、この時間でもご対応します
  • 病院・ご自宅へのお迎えもお任せください
  • 日光聖苑でのご葬儀のご相談・お見積もりはすべて無料
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目次

日光聖苑のご案内

日光聖苑の外観
日光市が瀬尾(せのお)に設置する公営斎場。旧今市市域にあります

日光聖苑は、日光市が瀬尾(せのお)に設置している公営の斎場です。

  • 日光市斎場条例に「日光聖苑」と定められた施設で、火葬場・式場・待合室を備えます。
  • 令和6年度の実績は火葬1,327件、式場利用89件、待合室1,024件でした。

この斎場は「市民」の判定が用途ごとに3通りに分かれているのが最大の特徴です。火葬と霊安室は死亡者の住所、式場と待合室は申請者の住所、死産児は父または母の住所で判定されます。

同じご葬儀のなかで、火葬は市外料金・式場は市民料金という組み合わせが条文上ありうるという、めずらしい構造です。

火葬料(市民)5,000円市外は50,000円(12歳以上)
式場1室仏式・神式・キリスト式の祭壇を備付け
駐車場85台ほかに大型2台・中型6台
花輪40本持ち込みの上限です

日光聖苑でのご葬儀プランと総額

ご葬儀の費用は、葬儀社にお支払いいただく費用と、日光市にお支払いいただく斎場使用料の合計です。日光聖苑の実際の料金をもとに、ご葬儀の形ごとの総額をお出しします。

家族葬プラン通夜と告別式を行う(2日間)
白とピンクの生花で組まれた祭壇(家族葬プランのイメージ)
葬儀社にお支払い327,800円〜
斎場にお支払い51,080円
総額の目安(税込)378,880円〜
プランの内容を詳しく見る
一日葬プラン通夜を行わず告別式のみ(1日)
白と紫の生花で組まれた祭壇(一日葬プランのイメージ)
葬儀社にお支払い281,600円〜
斎場にお支払い30,130円
総額の目安(税込)311,730円〜
プランの内容を詳しく見る
直葬・火葬式プラン式を行わず火葬のみ(1日)
白木の棺と枕飾り(直葬・火葬式プランのイメージ)
葬儀社にお支払い96,800円〜
斎場にお支払い5,000円
総額の目安(税込)101,800円〜
プランの内容を詳しく見る
金額の根拠を見る斎場使用料の内訳(当窓口の試算)
家族葬式場(通夜)20,950円+式場(告別式)20,950円+待合室4,180円+火葬料5,000円 … 51,080円
一日葬式場(告別式)20,950円+待合室4,180円+火葬料5,000円 … 30,130円
直葬・火葬式火葬料5,000円のみ … 5,000円
※ 火葬料は12歳以上・市民の場合。市の料金表は式場を「通夜」「告別式」と2行に分けて掲載しているため、通夜と告別式で別々に課金されるものとして試算しています。火葬は死亡者、式場・待合室は申請者を基準に市民かどうかが判定されますので、両者が異なる場合は組み合わせが変わります。※ 掲載しているのは市民の金額です。市民以外の方は斎場使用料が変わりますので、お見積もりで正確な金額をお出しします。
葬祭扶助(福祉葬)のご相談

費用のご心配がある方へ|葬祭扶助(福祉葬)

生活保護を受けている方などを対象に、火葬を中心とした費用が自治体から支給される制度です。申請はご葬儀の前に必要です。

※ 支給の可否と金額は自治体が判断します。ご葬儀後の申請は原則できません。
宗教者のご紹介

お寺とのお付き合いがない方へ|お坊さんの手配

ご希望の宗派で僧侶を手配します。檀家になる必要はありません。日光聖苑の式場での読経、炉前の読経だけのご依頼も承ります。

※ 菩提寺が遠方にある場合は、まず菩提寺へご相談ください。

日光聖苑でのご葬儀は、
エリアを担当する葬儀社のスタッフが承ります

日光聖苑でのご葬儀を担当する葬儀社のスタッフ

ご相談は当窓口がお受けし、実際のご葬儀は、日光聖苑を使い慣れた地域担当の提携葬儀社が施行します。お客様がご契約いただくのは、その1社のみです。

  • 日光聖苑のご予約と書類のお手続きまで、あわせて承ります
  • 病院・ご自宅へのお迎えから火葬まで、担当者が最後までお付き合いします
  • お見積もりの内訳は、ご契約前にすべてお見せします

深夜・早朝でもつながります。しつこい営業はいたしません。

日光聖苑を選ぶときに知っておきたい3つのこと

1

「市民」の判定が用途ごとに3通りに分かれます

  • 条例別表の備考は、①死体・霊安室は死亡者の住所、②死産児は父または母の住所、③改葬遺骨・四肢・産汚物類・式場・待合室は申請者の住所、と明確に分けています。
  • 多くの斎場が1つの基準で決めるのに対し、日光聖苑は用途ごとに判定が変わります。
  • 料金の試算でもっとも間違えやすい点です。
2

市外料金の倍率が、火葬だけ10倍

  • 火葬場の各区分は市民以外が市民のちょうど10倍(5,000円→50,000円)である一方、霊安室・式場・待合室は2倍にとどまります。
  • 火葬という中核だけに極端な差を設けた二段構えで、単一の倍率を採る施設が多いなかでは珍しい設計です。
3

祭壇の持ち込みができません

  • 式場には仏式・神式・キリスト式の祭壇と焼香台が備え付けられており、市は「祭壇等の持ち込みは出来ません」と明記しています。
  • 式の進行も利用者が行い、法事のみの利用は不可です。
  • 祭壇の費用がかからない一方、飾りつけの自由度は限られます。

日光聖苑の概要

公営斎場の式場内観※画像はイメージです
条例上の名称は「日光聖苑」。旧今市市域にあります
施設名日光聖苑(日光市斎場)
所在地栃木県日光市瀬尾(せのお)1749番地2
電話番号0288-22-0286(聖苑の直接予約)
所管課日光市 市民生活部 生活安全課 くらし安心係 0288-21-5112
使用時間火葬場・式場・待合室 9時〜17時(通夜で使用する場合、式場・待合室は17時〜21時)
休場日1月1日・2日ほか。友引は火葬・告別式を行いません。友引の前日は通夜もできません
点火時間10時/11時/12時/13時/14時/15時(6区分)
式場仏式・神式・キリスト式の祭壇と焼香台を備付け。祭壇の持ち込みはできません
待合室和室・洋室
駐車場大型2台・中型6台・普通85台(障がい者等用2台)
花輪40本まで(駐車場の県道側)
指定管理者日光聖苑運営企業体「静祈(しずき)」(代表 一般財団法人 日光市公共施設振興公社)/令和5年4月1日〜令和10年3月31日

火葬炉の基数、式場の席数、待合室の室数は、市の公式資料・条例・規則・利用案内・指定管理者評価票のいずれにも記載がありません。

ご会葬の人数に合うかどうかは、当窓口が聖苑に確認のうえご案内します。令和6年度の実績は火葬1,327件に対し式場利用89件で、式場の利用率が低いのもこの施設の特徴です。

日光聖苑の利用料金

斎場の待合室に並べられた湯呑み※画像はイメージです
火葬は市民の10倍、式場・待合室は2倍という料金設計です

日光聖苑の使用料は、市民と市民以外の方で分かれます。ただし「市民」の判定は用途ごとに異なりますので、下の表の注記をご確認ください。

火葬場・霊安室

種別単位市民市民以外
死体 12歳以上1体5,000円50,000円
死体 12歳未満1体3,000円30,000円
生後1箇月未満1体2,000円20,000円
死産児1胎2,000円20,000円
産汚物類1包1,000円10,000円
改葬遺骨1体3,000円30,000円
手術又は事故等による四肢1包2,000円20,000円
霊安室(24時間)1回3,130円6,260円

火葬料は市民以外がちょうど10倍、霊安室は2倍です。なお「産汚物類」の区分は条例別表にのみ記載があり、市の公式ページの料金表には掲載されていません。

式場・待合室

種別単位市民市民以外
式場1回20,950円41,900円
待合室(和室又は洋室)1室4,180円8,360円

市の公式ページの料金表は式場を「通夜 20,950円」「告別式 20,950円」と2行に分けて掲載しています。超過料金の定めは条例・規則ともにありません。

「市民」の判定は用途ごとに分かれます

「市民」の判定について詳しく見る
どの料金か誰の住所で判定するか
死体の火葬・霊安室死亡者が死亡時において日光市の住民基本台帳に記録されていた者
死産児死産児の父又は母が日光市の住民基本台帳に記録されている者
産汚物類・改葬遺骨・四肢・式場・待合室申請者が日光市の住民基本台帳に記録されている者

条例別表の備考をそのまま整理したものです。基準はいずれも「住民基本台帳に記録されていた/されている」ことで、本籍地や納税の有無ではありません。

故人様が市外、喪主が市内という場合、火葬は市民以外・式場は市民という組み合わせになります。

ご葬儀のあとに受け取れるお金(葬祭費・埋葬料)

ご葬儀の手続きに使う印鑑と朱肉※画像はイメージです
申請しなければ受け取れないお金です

斎場使用料や葬儀費用とは別に、故人様が加入していた健康保険から給付金が支給されます。いずれも、申請しなければ受け取れません。

葬祭費・埋葬料の詳しい説明を見る
国民健康保険に加入していた方|葬祭費
50,000円

国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方に支給されます。申請先は日光市 市民生活部 保険年金課(0288-21-5110)、および日光・藤原・足尾・栗山の各行政センター市民サービス係です。

必要なもの:国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ/葬儀を行った方が確認できるもの(会葬礼状、領収書、埋火葬許可証など)/葬儀を行った方の口座番号確認書類

後期高齢者医療に加入していた方(75歳以上)|葬祭費

葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。申請先は日光市 保険年金課 資格管理係(0288-21-5110)ほか各行政センターです。

※ 支給額は日光市の公式ページ・おくやみハンドブックのいずれにも記載がないため、当窓口では金額を掲載していません。申請の際に窓口でご確認ください。

お勤め先の健康保険(協会けんぽ等)に加入していた方|埋葬料
50,000円

故人様に生計を維持されていた方が、加入していた健康保険へ申請します。該当する方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」として実費が支給されます。手続き先は市役所ではなく、勤務先または協会けんぽの支部です。

いずれも請求できる期間は2年です(健康保険法・国民健康保険法)。どの制度に当てはまるか分からない場合も、当窓口で確認のうえご案内します。

火葬の時間帯とご予約

火葬の日程を決めるカレンダーと電話※画像はイメージです
点火は10時から15時までの毎正時、6区分です

日光聖苑は、予約する内容によって窓口が3つに分かれます。火葬は聖苑へ直接お電話(0288-22-0286)。通夜は死亡届を提出するときに市役所市民課・各行政センター・地区センター・出張所の窓口で予約し、その後 聖苑に連絡します。

告別式(式場)は利用日前日までの8時30分〜17時15分に聖苑へ連絡し、職員と打ち合わせが必要です。

当日の持参物は、斎場使用許可申請書/斎場使用許可書/埋火葬許可書/骨壺/使用料です。市は「釣銭のないようご協力をお願いします」としており、現金でのお支払いが前提です。

通夜の場合は当日16時30分までに聖苑事務室で受付を済ませます。

窓口が分かれていて手順が複雑ですので、当窓口が代わって進めます。

何をどこへ
火葬日光聖苑へ直接電話(0288-22-0286)
通夜死亡届の提出時に市民課・各行政センター等の窓口で予約 → その後 聖苑へ連絡
告別式(式場)利用日前日までの8時30分〜17時15分に聖苑へ連絡し、職員と打ち合わせ
点火時間10時/11時/12時/13時/14時/15時
休場1月1日・2日。友引は火葬・告別式なし。友引の前日は通夜もできません

火葬は1件あたり1時間15分程度かかるため、市は「火葬予約時間は厳守してください」としています。書類は火葬予約時間の1時間前までに聖苑事務所へ提出します。式場を利用する場合は、告別式終了後ただちに火葬を行います。

日光聖苑の空き状況をお調べします火葬炉や式場が空いているかだけのご確認でも構いません。ご予約の代行まで承ります。
365日24時間受付・通話無料0120-077-009 メールで聞く

ご利用にあたっての注意点

棺のそばに供えられた白い花※画像はイメージです
棺にお納めになれるもの・できないものを整理しています
「市民」の判定が用途ごとに違います

日光市斎場条例の別表備考は、次のように三分割しています。

(1) 死体又は霊安室の場合 ── 死亡者が死亡時において日光市の住民基本台帳に記録されていた者
(2) 死産児の場合 ── 死産児の父又は母が日光市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 産汚物類・改葬遺骨・四肢を火葬する場合、式場又は待合室を使用する場合 ── 申請者が日光市の住民基本台帳に記録されている者

つまり、故人様が市外にお住まいで、喪主が日光市民という場合、火葬料は「市民以外」(50,000円)、式場・待合室は「市民」(20,950円・4,180円)という組み合わせになります。この点は市の公式ページでも解説されていませんので、当窓口が正確に試算してご案内します。

ほかの注意事項を見る(9件)
友引の制限が二重にかかります

日光聖苑は友引の日に火葬と告別式を行いません。さらに通夜については「12月31日、1月1日、1月2日、友引の前日」を除いて実施できるとされており、友引の前日は通夜もできません。

友引をはさむ日程では選択肢がかなり狭まります。日程は当窓口が空き状況を確認したうえでご提案します。

祭壇の持ち込みはできません

式場には仏式・神式・キリスト式の祭壇と焼香台が備え付けられており、市は「祭壇等の持ち込みは出来ません」と明記しています。式の進行は利用者が行い、法事のみの利用は不可です。告別式後の飲食は待合室で行います。

祭壇の費用がかからない一方、飾りつけの自由度は限られます。ご希望の形がある場合は、あらかじめご相談ください。

棺に入れられないもの・棺の寸法

市は副葬品について「棺内に副葬品はご遠慮ください」として、ガラス・瀬戸物類・金属類・プラスチック類・アルミニウム類・石製品・砂類・革製品・スプレー・水分の多いもの・毛布・布団・ご遺体の厚着・書物類・釣竿・杖等を挙げています。「ご遺体の厚着」まで含む具体性です。

棺の寸法にも制限があり、幅65cm×高さ50cm×長さ200cm以内とされています。また棺に入れたドライアイス・保冷剤・化学防臭剤は出棺前に必ず取り除く必要があります。ペースメーカーを使用していた場合は聖苑職員へお知らせください。

待合室は持ち込み・後片付けが前提です

市は「待合室での食事(仕出し料理等)はお取り扱いしておりませんので、利用者側でご用意ください」「持ち込み品はすべてお持ち帰りください」「湯沸し室の利用は自由ですが、湯茶の接待などは利用者で行ってください。備え付けの茶器類を使用した場合は、必ず洗って所定の場所にお戻しください」「ゴミ類は必ず所定の場所に片付けてください」としています。

お料理の手配と当日の片付けは、当窓口の担当葬儀社がお引き受けします。

生活保護を受けていた場合の減免

日光市斎場条例第10条は、次の場合に使用料の全部または一部を減免できると定めています。

(1) 死亡者の世帯が生活保護法による保護世帯又はそれに準ずる要保護世帯であるとき
(2) 大規模な災害により死亡したとき (3) 火葬時に身元が不明なとき

判定は「死亡者の世帯」で、生活保護を受給中でなくても「準ずる要保護世帯」なら対象になり得る書き方です。減免の申請先は指定管理者ではなく市長(使用許可の申請は指定管理者宛て)で、提出先が分かれています。費用のご心配がある場合は、まずお電話ください。

死産・改葬について

死産児は「ほとんど遺骨が残りませんのであらかじめご了承ください」と案内されています。また妊娠7箇月以上の死産児は、死産後24時間経過後でなければ火葬できません。改葬の場合は、遺骨を1体ずつダンボールに入れてご持参ください。

通夜は1日1件。式場が会場になります

日光聖苑で通夜を行う場合、会場は式場で、受け入れは1日1件です。

通夜を行うときは聖苑に連絡して職員と利用方法の打ち合わせが必要で、使用当日の午後4時30分までに利用許可書を持参して受付を済ませ、使用料を納付します。霊安室を使う場合も同時に申し込みます。

通夜の利用時間は午後5時から午後9時までです

式場・待合室等の利用時間は午後5時から午後9時までで、準備と後片付けの時間を含みます。

聖苑に宿泊することはできません。通夜終了後、ご遺体は聖苑の霊安室に安置するか、ご自宅へ搬送するかのいずれかになります。式進行・準備・後片付けは利用者が行いますので、進行は当窓口の担当者が務めます。

花輪は40本まで。線香ではなく抹香を使います

通夜会場には供え物・生花・盛かごを飾ることができ、花輪は駐車場の県道側に40本まで飾れます。生花を飾るときは床にビニール等を敷く必要があります。

式場には抹香が用意されており、線香は使用できません。通夜終了後は必ず抹香を消します。建物内は全面禁煙で、喫煙所を利用します。

アクセス・駐車場

所在地栃木県日光市瀬尾1749番地2
最寄り駅JR今市駅および東武下今市駅から約5キロメートル
交通手段自家用車、市営バス、タクシーなど(市営バスの路線名・停留所名は公表されていません)
駐車場大型2台・中型6台・普通85台(障がい者等用2台)
花輪40本まで。駐車場の県道側に飾れます

※ 地図はGoogleマップの埋め込みです。経路検索は地図内のリンクからご利用いただけます。

日光市は面積が広く、旧日光・藤原・足尾・栗山の各地域からはかなりの距離があります。市の公式資料に地域別の所要時間の案内はありません。ご会葬の方の移動やお迎えの段取りも、当窓口にご相談ください。

遠方からご参列される方・周辺の施設

式場の通路に並ぶ供花※画像はイメージです
駐車場は普通85台。花輪は40本まで県道側に飾れます
周辺の施設を見る

遠方からお越しになるご親族がいらっしゃる場合、宿泊先や移動の手配もあわせてご相談ください。担当の葬儀社が地域の事情を把握しています。

駐車場普通85台・中型6台・大型2台(障がい者等用2台)
花輪40本まで(駐車場の県道側)
お料理待合室では仕出し料理の取り扱いがありません。当窓口の担当葬儀社が手配します
湯茶湯沸し室は自由に使えますが、接待と片付けは利用者側で行います
宿泊施設JR今市駅・東武下今市駅の周辺、および日光地域に多数あります。人数と予算をお聞かせいただければ、担当の葬儀社がご案内します
送迎マイクロバスの手配も承ります

日光聖苑についてよくあるご質問

ご葬儀のご相談をお受けする電話とメモ※画像はイメージです
分からないことは、24時間いつでもお電話でお聞きください
よくあるご質問を見る
故人は市外、喪主は日光市民です。料金はどうなりますか。
火葬は市民以外、式場と待合室は市民の料金になります。日光市斎場条例の別表備考は、火葬と霊安室は死亡者の住所、式場と待合室は申請者の住所で判定すると定めているためです。つまり火葬料50,000円+式場20,950円という組み合わせになります。この点は市の公式ページでも解説されていませんので、当窓口が正確に試算します。
友引の前日に通夜はできますか。
できません。日光聖苑は友引の日に火葬・告別式を行わないうえ、通夜も「12月31日、1月1日、1月2日、友引の前日」を除いて実施するとされています。友引をはさむ日程では選択肢がかなり狭まりますので、当窓口が空き状況を見てご提案します。
自社の祭壇を持ち込めますか。
できません。市は「祭壇等の持ち込みは出来ません」と明記しています。式場には仏式・神式・キリスト式の祭壇と焼香台が備え付けられており、そちらをお使いいただきます。祭壇の費用がかからない反面、飾りつけの自由度は限られます。
火葬炉は何基ありますか。
公表されていません。市の公式資料・条例・規則・利用案内・指定管理者評価票のいずれにも火葬炉の基数の記載がありません。点火時間は10時から15時までの毎正時6区分で、令和6年度の火葬件数は1,327件でした。空き状況は当窓口が聖苑に確認してご案内します。
予約はどこにすればよいですか。
内容によって窓口が違います。火葬は聖苑へ直接電話(0288-22-0286)、通夜は死亡届の提出時に市役所や行政センターの窓口で予約してから聖苑に連絡、告別式は前日までに聖苑へ連絡して職員と打ち合わせ、という3系統です。手順が複雑ですので、当窓口が代わって進めます。
当日は何を持っていけばよいですか。
斎場使用許可申請書、斎場使用許可書、埋火葬許可書、骨壺、使用料です。市は「釣銭のないようご協力をお願いします」としており、現金でのお支払いが前提です。書類は火葬予約時間の1時間前までに聖苑事務所へ提出します。
棺の大きさに制限はありますか。
あります。幅65cm×高さ50cm×長さ200cm以内と定められています。また棺に入れたドライアイス・保冷剤・化学防臭剤は出棺前に必ず取り除く必要があります。副葬品も「ご遺体の厚着」まで含めて細かく制限されていますので、打ち合わせのときにご確認ください。
通夜は何件まで受け入れていますか?
1日1件です。会場は式場になります。通夜を行うときは聖苑に連絡して職員と打ち合わせを行い、使用当日の午後4時30分までに利用許可書を持参して受付を済ませ、使用料を納付します。霊安室を使う場合も同時にお申し込みください。
通夜のとき、式の進行はしてもらえますか?
聖苑の職員は行いません。公式の案内に「式進行、準備、後片付けは利用者が行ってください」と明記されています。利用時間は午後5時から午後9時までで、準備と後片付けもこの中に含まれます。聖苑に宿泊することもできません。進行は当窓口の担当者が務めますのでご安心ください。
式場を使わず、火葬だけをお願いできますか。
できます。市民の場合、12歳以上の火葬料は5,000円です。当窓口の直葬・火葬式プラン(96,800円〜)と合わせた総額は101,800円〜になります。お迎え・ご安置・お棺・ドライアイス・寝台車・スタッフを含んだ金額です。

まだ何も決まっていなくて構いません

ご危篤の段階でも、ご逝去の直後でも、事前のご相談でも承ります。斎場のご予約からお手伝いします。

ご相談を承る相談員
  • 365日24時間対応 今、この時間でもご対応します
  • 病院・ご自宅へのお迎えもお任せください
  • ご相談・お見積もりはすべて無料

必ず、あなたのお力になります。

しつこい営業はいたしません。

栃木県のほかの斎場をさがす

故人様のお住まいの地域によっては、日光聖苑以外の斎場のほうが費用を抑えられる場合があります。当窓口では関東1都6県の斎場をご案内しています。栃木県の市町村ごとの一覧から、住民向けの料金で使える斎場も探せます。

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