火葬許可証(かそうきょかしょう)


火葬許可証(かそうきょかしょう)とは、遺体を火葬する際に自治体が発行する許可書のことです。死亡届の提出とあわせて申請し、火葬場に提出しなければ火葬そのものができません。斎場での式や火葬の予約とも密接に関わる、手続き上とても重要な書類です。
発行から火葬当日までの流れ
火葬許可証は、死亡届と同時に市区町村の窓口へ申請することで発行されます。窓口はご逝去された場所や本籍地、届出人の住所地などによって異なり、八王子市・横浜市・千葉市など自治体ごとに受付時間や取り扱いが異なります。申請から発行までの手続きは、葬儀社が代行するのが一般的です。
図:死亡届から火葬許可証の受け渡しまでの流れ
| 1 | 死亡診断書の受け取り (担当:医師) |
| 2 | 死亡届と火葬許可申請書の提出 (担当:ご遺族または葬儀社が代行) |
| 3 | 火葬許可証の発行 (担当:自治体窓口) |
| 4 | 火葬場へ許可証を提出 (担当:葬儀社が同行・手配) |
| 5 | 火葬済の証明印を受け取る (担当:火葬場職員) |
| 6 | 埋葬許可証として保管 (担当:ご遺族) |
火葬場では、証明印が押された許可証を受け取ったあと、そのまま納骨の際に必要な埋葬許可証として扱われます。紛失すると再発行に日数がかかる場合があるため、骨壺と一緒に大切に保管しておくことをおすすめします。斎場によっては、この保管方法についても案内してくれるところがあります。
費用や時期の目安・注意点
火葬許可証の発行手数料は、自治体によって無料としているところと、数百円程度の手数料がかかるところがあります。金額は目安として自治体窓口で確認する必要があり、葬儀社にお支払いいただく葬儀費用とは別に、自治体へ直接お支払いいただく形になります。申請から発行までの時間も窓口によって差があるため、火葬の予約時間に間に合うよう早めの手続きが大切です。
特に直葬・火葬式のように、通夜や告別式を行わずに火葬までの日数が短いプランでは、許可証の取得が間に合うかどうかが進行上のポイントになります。葬儀社が申請から火葬場への提出まで一貫して代行するケースが多いため、ご遺族が窓口に出向く手間を省ける場合もあります。ただし、届出人の署名や押印など、ご遺族にしかできない部分は残るため、事前にどこまで代行してもらえるか確認しておくと安心です。
火葬場によっては、許可証の提出時間や受付方法に細かいルールを設けている施設もあります。斎場一覧のページでは、施設ごとの利用条件を確認できますので、あわせてご覧ください。
関連する用語
火葬許可証に関連する用語として、死亡届や埋葬許可証、火葬場使用許可申請などが挙げられます。死亡届は火葬許可証発行の前提となる手続きであり、埋葬許可証は火葬後に納骨の際に必要になる書類です。これらの手続きは、葬儀プラン一覧で紹介している各プランの流れの中に組み込まれていますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。
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